葬祭扶助制度とは自治体から支給される葬儀費用
葬祭扶助制度とは葬儀費用のお支払いが困難な場合、その方に代わって市区町村などの自治体が葬儀費用を支払う制度のことです。
一般的に葬祭扶助の対象となる基準は
- お葬式をおこなう者が生活保護受給者の場合
- お葬式をおこなう者がだれもいない
- 生活保護を受給していないが生活困窮のため費用が払えない
葬祭扶助制度は葬儀費用の支払いができない方を救済するための制度となりますので、条件を満たしている方のみ受けることができる制度となりますのでご注意下さい。
また葬祭扶助制度を利用したお葬式は各自治体が定めた葬儀内容でお葬式を行うことが前提となりますので、費用を追加しての華美なお葬式をおこなうことはできません。
前提基準は「お葬式をおこなう者が生活保護受給者」
多いケースとしてご夫婦で生活保護を受給していて、配偶者の方がご逝去された場合などに葬祭扶助が認められます。基準選定としては「お葬式を行なう者が生活保護受給者」であることです。
ただし、お子様などがいらっしゃる場合、葬儀費用の支払いができる場合は認められない場合も御座います。
お葬式をおこなう者がだれもいない
遺族・親族などがどなたもおられない場合なども葬祭扶助を利用して葬儀をおこないます。この場合、第三者の方が葬祭扶助の申請者になり葬儀をおこないます。
第三者としては
- 病院長
- 家屋管理人
- 老人ホームなどの施設長
生活保護を受給していない生活困窮者
葬祭扶助が認められるケースとしてはあまり御座いませんが、生活保護は受給していないが生活にかなり困窮されている方の場合(生活保護を受けていてもおかしくない状況)
生活保護を受給されていない方が葬祭扶助を申請する際、「預貯金・資産調査」などのがあり。実際に葬祭扶助が認められるケースとしてはあまり御座いません。
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