生活保護の方、土・日曜日の葬儀申請について

生活保護の葬儀、土・日曜日・祝日の際に葬祭扶助の申請ができるのかよくある質問

土・日曜日の申請手続きについて

結論から申し上げますと土・日曜日などの役所が休館日の日は葬儀申請などの手続きができませんのでご注意下さい。

原則、葬祭扶助でお葬式をおこなう際には「役所の担当者様から許可」をいただかないとお葬式を行うことができません。

事後申請は原則、認められませんので役所の窓口で葬儀申請ができる日まで手続きをお待ち頂くことになります。

年末年始・ゴールデンウィークの取り扱い

年末年始やゴールデンウィークなど役所が長期お休みになる場合も申請手続きができません。ただし、役所担当者の判断となりますが、担当者が事前に認めた場合は、事後申請が認められる場合も御座います。

長期お休みになる前に、担当者に事前にご相談下さい。

葬祭券の書類が必要

申請手続きが認められますと「葬祭券」とゆう書類を担当者から受け取ります。この葬祭券が「生活保護の葬儀」を証明する書類となり、火葬料や式場使用料の免除を受けるには葬祭券が必要となります。

使用する大阪市営斎場に提出する必要があるため事前にお含み下さい。

ご提案する葬祭プラン

葬祭扶助の申請の際には「弊社スタッフ」が同行致します。区役所での待ち合せ時間などもすべて、こちらで段取りをいたします。ご逝去されてから、役所の申請まで追加料金なしですべてご対応致します。安心してお任せ頂ける福祉葬プランです。


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