生活保護の葬儀での「お香典」の取り扱い
ご相談の話のなかでよく「生活保護受給者の場合、葬儀の香典を受け取っても大丈夫?」とご質問をいただきます。
それでは葬祭扶助の制度を利用したお葬式の際に、参列者の方が持参したお香典を受け取っても大丈夫なのか不案になる方もおいででしょう。
受け取ったお香典は「没収」されるのか、それとも供養としていただけるのかについて、葬祭扶助の制度的なしくみ・定められたルールについてご紹介致します。
お香典は受け取っても問題ありません
結論から申しますとお香典を受け取っても問題御座いません。役所にお香典を没収されることもありませんのでご安心ください。
お香典(お金)を貰ってはいけないようなイメージがありますが、参列された方からの故人に対しての「お悔やみの気持ち」がお香典になるためです。
なお頂いたお香典の金額を役所へ報告する必要は御座いませんので、故人の供養のために大切にお使い頂いて問題ありませんのでご安心下さい。お香典は収入扱いにはなりません。
大阪市の場合はお寺様に読経を頂くことができますが、他市の場合は読経も含まれていないのが一般的になります。大阪市の福祉葬はとても手厚いのです。
お香典返しもお忘れなく
お香典をいただいたら、マナーとして「お香典返し」をすることをお忘れになりませんように注意が必要です。なお、役所からお香典返しの費用はでませんのでご注意下さい。
なおお香典返しをおこなう一般的な時期としては、四十九日の法要を終えてから「2週間以内」に贈ります。お香典としていただいた金額の「3分の1から半分」を目安にお返しとするのが一般的です。
百貨店などでも様々なお香典返し用の商品が用意されています。ご無理の範囲の金額で返礼品としてお送りします。また会社関係などで「有志一同」でお香典を頂いた場合は。金額に相当する「お菓子」などでお返しされる場合も多く御座います。
ご提案する葬祭プラン
弊社では費用負担なしで、福祉・民生の方のお葬式をお手伝いしております。またお葬式の時にお香典をいただいた方で、ご希望の方には「お香典返し」などのギフト屋さんのご紹介も致しますまでの安心してご用命下さい。
大阪市で福祉・生活保護の方で葬儀社をお探しの方はお気軽にご相談下さい。弊社スタッフ一同、心を込めて最後のセレモニーをお手伝い致します。
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